10月最終日!今日はハロウィン!
消費税増税から1ヶ月が経ちます。
実際食事や買い物していると2%は大きいですね。
消費者還元事業も来年の6月で終了ですのでオリンピック後の景気が不安です。
不動産業界も時代が急速に変化する昨今、朝礼暮改は決して悪くはないようです。
税制改正で 住宅ローン控除についての特例
住宅ローン控除の適用期限を2021年12月末入居まで延長したうえで、消費税率が8%または10%
が適用される場合に限って、所得税からの最大控除額及び住民税からの控除上限額が以下のようになりま
す。
★消費税8%の場合
入居年 控除期間 借入限度額 控除率 最大控除額
2014年4月~2021年12月 10年間 4000万円 1.0% 400万円
住民税からの控除上限額
13.65万円(前年課税所得×7%)
★消費税10%の場合
居住年 控除期間 対象ローン限度額・控除対象建物額の上限額
2019年10月~2020年12月 13年間 4000万円
控除率・控除限度額の計算方法
【1~10年目】 ローン年末残高の1.0%
【11~13年目】 いずれか小さい額 (1)ローン年末残高の1.0%
(2)建物価額の2%の3分の1
住民税からの控除上限額
13.65万円(前年課税所得×7%)
居住年 控除期間 対象ローン限度額・控除対象建物額の上限額
2021年1月~2021年12月 10年間 4000万円
控除率 1.0%
住民税からの控除上限額
13.65万円(前年課税所得×7%)
なお、消費税が非課税となる個人の売る主から購入した既存(中古)住宅の場合は、所得税からの借入
限度額は2000万円、最大控除額は200万円、住民税からの控除上限額は9万円(前年課税所得×5%)となります。
参考までに住宅を購入の際はお気軽にご相談ください。